東北学院中学校・高等学校

学校法人東北学院 復興支援金ご協力のお願いについて

平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。また、本学に対し、多くの皆様から激励のお言葉やご支援のお申し出をいただいており、心より御礼申し上げます。

こうした中で、皆様のお申し出に迅速にお応えできるよう復興支援金の受入れ窓口を設置いたしました。皆様からのご支援は被災した学生の修学支援や本学の教育環境の復旧などに大切に使わせていただきます。

復興支援金の申し込み方法

最寄りの金融機関より下記の口座にお振込みください。

【振込先】
七十七銀行 本店 普通預金
口座番号 5825539
口座名義 学校法人 東北学院
仙台銀行 本店 普通預金
口座番号 5344784
口座名義 学校法人 東北学院
郵便局(ゆうちょ銀行)
口座番号 02220-6-39551
加入者名 学校法人 東北学院

1) 所定の振込用紙を使用する場合

こちらからお送りいたします専用の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、銀行または郵便局(ゆうちょ銀行)でお振込みください。取りまとめ銀行の本支店(七十七銀行・仙台銀行)または郵便局(ゆうちょ銀行)でのお振込みの場合、振込手数料は無料になります。

※お手元に振込用紙がない場合はお送りいたしますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

2) 金融機関に備え付けの振込用紙を使用する場合

恐れ入りますが、振込手数料はご負担をお願いいたします。また、振込用紙のお名前の後または備考欄に「支援金」とご記入ください。郵便局(ゆうちょ銀行)からのお振込みの場合、払込取扱票の通信欄または余白に必ず「支援金」とご記入ください。

なお、ご芳名を「東北学院時報」やホームページ等に掲載させていただきます。掲載を希望されない場合は、振込用紙の備考欄及び通信欄に「匿名希望」とご記入ください。

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復興支援金に対する減税・免税措置

東北学院復興支援金への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けております。

個人の場合

1. 所得税の寄付金控除

平成23年度税制改正により、個人が行った寄付について、既存の「所得控除」に加えて、新たに「税額控除」が適用されることになりました。確定申告の際には寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をお選びください。

財務省ホームページ:寄附税制の概要(国税)

税額控除(新制度) ◎平成23年1月1日以降のご寄付より適用されます。

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の所得控除と比較して、小口のご寄付にも減税効果が大きくなります。

寄付金額から2,000円を差し引いた金額の40%を所得税額から控除されます。
(寄付金額※1-2,000円)×40%=所得税控除額※2
  • ※1 控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
  • ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
◎関連ページ
税額控除については 国税庁ホームページをご覧ください。
所得控除

所得控除を行った後に、所得税率を掛け、所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除されます。
寄付金額※1 - 2,000円= 所得から控除される額

※1 控除の対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

所得控除については 国税庁ホームページをご覧ください。

2. 個人住民税の寄付金控除 (本学院を条例で指定した地方公共団体のみ)

学校法人東北学院への寄付金を、寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県または市町村にお住まいの方は、個人住民税の控除の適用を受けることができます。

『住民税の控除額』
  • 都道府県が指定した寄付金 :(寄付金額※1-2,000円)×4%※2
  • 市町村が指定した寄付金 :(寄付金額※1-2,000円)×6%※2
  • ※1 控除の対象となる寄付金額は、総所得金額の30%が上限となります。
  • ※2 都道府県と市町村の両方が指定している場合には、住民税控除率は10%となります。
  • ご寄付をいただいた翌年の1月1日現在の住所地の方が対象となります。
  • 詳細については、ご寄付をいただいた翌年の1月1日現在に住所のある都道府県、市町村にお問い合わせください。
寄付金の流れ
寄付金の流れ

確定申告の際に必要な(1)本学発行の「寄付金領収証」及び(2)「特定公益増進法人証明書(写)」、「税額控除対象法人の証明書(写)」は寄付金が入金されしだいお送りいたします。

関連ページ

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法人の場合

企業等法人からのご寄付につきましては、法人税法に基づいて寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入にあたっては、下記の制度があり、お申込みの際にどちらか一方の制度をお選びください。

  1. 「受配者指定寄付金」(寄付金の全額を損金に算入できる)
  2. 「特定公益法人に対する寄付金」(寄付金の一定の限度額までに算入できる)

1. 受配者指定寄付金

「受配者指定寄付金」制度とは日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を通じて寄付者が指定した学校法人にご寄付をしていただく制度で、寄付金の全額を当該事業年度の損金として算入することができます。

事業団への諸手続は本学院で行います。なお損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。

「寄付金受領書」は、本学院を経由して寄付者にお送りいたします。

寄付の申込書は以下よりダウンロードできます。

『受配者指定寄付金の流れ』
寄付金の流れ
  • ※寄付金の受領日は、事業団が寄付金を受領された日となります。寄付金の受領日が、寄付者である企業等法人の寄付金を支出した当該年度を過ぎると、その年度の損金算入が認められなくなります。従いまして諸手続きの関係上、少なくとも決算日の1ヶ月前までに本学院へ寄付申込書の提出と寄付金のお振込みをしていただきますようお願い致します。
  • ※寄付の申し出や詳細につきましては本学院の下記の窓口までご連絡ください。

受配者指定寄付金については日本私立学校振興・共済事業団ホームページをご覧ください。

2. 特定公益法人に対する寄付金

下記の計算方法に則って、一般の損金算入限度額と同額まで別枠で損金に算入することができます。

『損金算入限度額の計算方法』

損金算入限度額=A+B×1/2

  1. A(資本基準額)=資本金額(期末資本金+資本積立金)×事業年度月数/12×2.5/1,000
  2. B(所得基準額)=当期所得金額×5/100

※免税手続きに必要な(1)「寄付金受領書」及び(2)「特定公益増進法人証明書の写し」は寄付金が入金されしだいお送りいたします。

特定公益法人に対する寄付金については国税庁ホームページをご覧ください。

東北学院復興支援金募金者名簿(PDF:2.4MB)

このページの内容に関するお問い合わせ
法人事務局 財務部財務課
〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6467
E-mail:bokin@staff.tohoku-gakuin.ac.jp
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