消費者教育(家庭科)を実施しました 2023年03月16日 3月13日(火)~14日(水)、高校1年生を対象に消費者教育の授業を実施しました。これは、成人年齢の引き下げに伴って、18歳から一人で有効な契約ができる一方、保護者の同意を得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が18歳未満までとなることから、自主的かつ合理的に社会の一員として行動できる自立した消費者の育成、また、若年者の消費者被害の防止を目的として行われるものです。弁護士の方を講師に迎え、学年を4つに分けて実施しました。