東北学院中学校・高等学校

【保護者・生徒の皆様へ】

2010年06月07日

高等学校等就学支援金についてのお知らせ(2)

高等学校等就学支援金加算支給に関する届出について
  さて、就学支援金については4月に詳細をお知らせしておりますが、保護者全員の平成22年度(平成21年分)の市町村民税所得割額が下記の条件を満たす場合には平成22年7月分から平成23年6月分(高等学校3年生は3月分)まで就学支援金が加算されます。
 対象者には「加算支給に関する届出書」を事務室にて配布いたしますので、お受取の上、平成22年6月25日(金)までに平成22年度(平成21年分)課税証明書又は非課税証明書、もしくは生活保護受給証明書とともにご提出ください。
 

◆加算要件◆
1.平成22年度(平成21年分)保護者全員の市町村民税所得割額が非課税の世帯、もしくは生活保護法による生活扶助を受けている世帯
⇒(加算額は2倍:月額19,800円)
2. 平成22年度(平成21年分)保護者全員の市町村民税所得割額の合算が18,900円未満の世帯
   ⇒(加算額は1.5倍:月額14,850円)
 
 
■ 4月に加算支給届出書を提出した方も改めて届出をすることとなりますのでご注意ください。
■ 年度の途中で婚姻もしくはその解消等により保護者の変更がある場合には、改めて加算支給に関する届出書を提出する必要があります。(手続方法については事務室にご相談ください。)
■ 全ての受給資格認定と加算認定及び授業料減免の採用が確定後に徴収した授業料の差額を返金いたします。(加算支給対象者等には別途ご連絡いたします。)
■ 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」第20条により偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた場合は罰則がありますのでご承知ください。
 
 
※ 申請書の記載例は生徒へ配布した資料を参考にしてください。

※ 書き損じ等があった場合には、下記よりダウンロードして記入してください。