本校では、出席停止となる学校感染症に罹患した場合、学校指定の『学校感染症罹患届』の提出を保護者の皆様へお願いしております。
治癒し、医師から登校の許可が出ましたら、保護者の方が『学校感染症罹患届』(BLENDリンク集よりダウンロード)にご記入の上、組担任までご提出ください。
本校の教育活動にご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
【参考】学校感染症とは
学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」の通称で、出席停止期間の基準については、学校保健安全法施行規則第19条に定められております。
学校感染症の種類と出席停止期間の基準について
第一種の感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群〔病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る〕、鳥インフルエンザ〔病原体がインフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る〕
上記のほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
- 出席停止期間:
- 医師の許可があるまで〔完全に治癒するまで〕
第二種の感染症
インフルエンザ〔鳥インフルエンザ(H5N1)を除く〕、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
- 出席停止期間:
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- インフルエンザ〔鳥インフルエンザ(H5N1)を除く〕-発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- 百日咳-特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで
- 麻しん-解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎-耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 風しん-発しんが消失するまで
- 水痘-すべての発しんが痂皮化するまで〔かさぶたになるまで〕
- 咽頭結膜熱-主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核-病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- 髄膜炎菌性髄膜炎ー症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
第三種の感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
- 出席停止期間:
- 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで